安心のできる土地契約とは?
皆さん こんにちは
昨日の暖かさとは真逆で 今日は冷たい
雨が降っていますね
(社長は間違えて半袖を着てきました(寒))
では今日も毎日ブログ
いってみましょう!
今日の午後は Hさまの土地の契約に同行
&同席しました
契約の場は 春日野にある越乃エステート
さんの事務所です
通常 土地の契約は不動産会社の事務所で
おこなうことが多いですが 場合によって
は 弊社の北城事務所でおこなうことも
あります
(丁寧な土地契約だと 90分ほどお時間がかかります)
当然のことなのですが 皆さま 土地の契
約は初めてのことなので とても不安がり
ます
なので・・・・
土地の契約に 社長は
同席してくれるんで
しょうか?
というご質問を よくいただきます
(いきなり契約ですから 緊張と不安が大きいですよね)
もちろん 時間の許す限り
社長も同席します!
社長自身も疑問に思うところは その場で
質問したり 逆に補足説明をしたりします
(もちろん 事前に土地契約のレクチャーもします・・・同席するとお客様がリラックスできるのが よく解ります)
土地の契約時に 注意すべき事項は
たくさんある(笑)
ので 今日で全てをお伝えすることはでき
ません(すみません!)
今日は 土地の契約時に注意する2つ
の事項についてお話しします
社長が今日の土地契約の立会で とくに
注意したところは・・・
➀契約不適合責任の有無 & 期間
➁境界の位置の確定&明示
の2箇所です
(その2点が重要なの??)
➀1つ目は【契約不適合責任】についてで
すが 2年前の民法改定前は【瑕疵】とい
われていました
土地の【契約不適合責任】の場合は ほと
んどのケースが
地中に 産業廃棄物&
ゴミ が埋設している
状態を指します
(地面の中は 掘って調べないとわからないですからね)
社長が注意するのは この【契約不適合責
任】が
◎契約書に明記されて
いること
◎その売り主の責任の
期間が引き渡しから何
ヶ月有効か?
という点を 重要視します
(どういうこと??)
例えば 12月に土地の引き渡しがされて
契約不適合責任の有効期間が【1ヶ月】だ
った場合・・・・
買主が真冬の大雪の中で 地中の
調査もできず 産業廃棄物がある
のかが確認できないうちに 有効
期限が切れてしまう
からです
(売り主の責任の有効期限が いつまで?・・って大切です)
➁2つ目は【境界の位置の確定&明示】に
ついてです
皆さん 信じられないかもしれませんが
古くからある土地には
お隣との境界が
よく解らない
という場合もあります
(土地の境が解らなかったら 不安ですよね!・・・怖くて買えない)
当然のことですが お隣との境界がわから
ない場合は
後々 トラブルになる
ことも十分あり得ます
(ご近所さんとのトラブルは 避けたい・・)
【境界杭】が明確ではない場合は・・・
隣接地の所有者から 立会を
していただき 境界の位置を確
認してもらい 署名・捺印を
いただく
という作業をしてもらうのがベストです
(すべての不動産が こういったことをやってくれると思ったら 大間違い! 中には酷い不動産会社もありますので注意!)
今日のH様の土地契約は・・
【契約不適合責任】の期間は 6ヶ月!
も確保してくれました
通常は1~3ヶ月が多い中 越乃エステー
トの佐藤社長は 地主さんに頑張って交渉
してくれたと思います!
また 【境界の位置の確定&明示】に関し
ても 境界杭の位置を明確にして さらに
写真&図面で解りやすく資料を用意して
くださいました!
こういった良心的な不動産会社さんが担当
してくれると H様もとっても安心できた
と思います
皆さまも 土地契約をするときの参考にし
て 安心できる契約にしてくださいね!
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また 明日お逢いしましょう!