崖の上のポニョ?
皆さん おはようございます
相変わらず梅雨らしい天気が続きますね
ニュースも 全国の被害状況を伝えるものが
多くなりましたね
そんな中で ちょっと目に付くニュースが
ありました
きっと皆さんも映像を見て
『ギョッ』
となったと思います
大阪の西成地区の崖の崩落
です崖の上に建っていた住宅3軒が
被害に遭いました
原因はまだ分かっていませんが・・・
○梅雨の雨水で 崖の地盤がゆるんだ
○崖の下の建設工事の影響があった
○石垣の施工方法に問題があった
この様な原因があったのではないかと言われ
ています
![高台にある家](https://yoko-kensetsu.com/wp-content/uploads/2023/08/20210707_19_bob-yokoo_ce_cc_j_o1920127714968738155.jpg)
崖の高さもかなりありましたが 角度も
かなり急勾配です
もちろん 全国いたるところにこういった
場所は存在します
東京の山手線に乗れば 崖上に建っている
住宅を見ることは珍しくありません
![山手線の脇に建つ家](https://yoko-kensetsu.com/wp-content/uploads/2023/08/20210707_19_bob-yokoo_e4_ac_j_o0728048414968742099.jpg)
当然の事ですが 上越でもこういった地形
の場所はありますし 家も建っています
私のお客様でも これから傾斜地に
家づくりを計画されている方もいます
しかしながら 映像を見ると ここまで
極端な崖上に家を建てるには
躊躇してしまいます
実際に崖上に家づくりを計画するときは
以下の項目を心配します
○敷地が崩れて 家が流されないか?
○斜面の土砂が崩れてきて
家が壊されないか?
○家の真下に地下水脈がある場合
基礎内部の結露発生はないか?
○崖下の住民に迷惑はかからないか?
そもそもの話ですが・・・
『崖の上に家を建てても
いいの?』
・・と皆さんも思いません
でしたか?
調べてみると これらの規制は各行政区
によって違いがあるようです
上越市はどうでしょうか?
住宅の建設許可は 『上越市』が管轄に
なります
崖の傾斜地に家を建てていい
かの判断は『新潟県』の
管轄になります
以下の条例がありました
新潟県建築基準条例
(がけ附近の建築物)
第8条 高さ5メートルをこえるがけに近接
する建築物を、がけの上に建築する場合
は がけの下端と、がけの下に建築する
場合は がけの上端と、当該建築物との
間にそのがけの高さの2倍以上の水平
距離を保たなければならない。
ただし、堅固な地盤又は擁壁を設けた
もの等で安全上支障がない場合は
この限りでない。
ちょっと文章では 分かりにくいですね
漫画にしてみましょう
![](https://yoko-kensetsu.com/wp-content/uploads/2023/08/20210708_09_bob-yokoo_70_f6_j_o1001076814968974990.jpg)
崖の高さが5.0メートル以上あって
勾配が30度以上の傾斜地には 建設位置
にかなり強い規制があることがわかります
また かなり安全側の基準を適合させて
いると思います
なので 新潟県の『がけ条例』を守って
許可を取れば 崖の上に家を建てても
ある程度は許容出来そうです
もちろん 油断大敵ですよ
皆さん!
また昔から存在する家が 『がけ条例』
に該当する場合は 移転のための
費用が助成されます
国 新潟県 上越市から助成金が出て
最高¥700万円ほどの助成
金額になります
![](https://yoko-kensetsu.com/wp-content/uploads/2023/08/20210708_09_bob-yokoo_5d_f6_j_o0650102414968975780.jpg)
私も今まで知らなかった助成金ですので
該当する方がいましたら参考にしてください
それでは また明日お会いしましょう!